ビール・発泡酒・第3のビールの違いって?
ビールと呼ばれる範囲が2018年4月より広がりました。
ビールは
必須原料(麦芽、ホップ、水)+副原料で作られています。
この副原料の範囲が広がりました。
改正前→必須原料+副原料
改正後→必須原料+副原料+追加副原料
改正前 | 副原料(発酵助成や品質調整が目的) |
麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でん粉、糖類又はカラメル | |
改正後 | 追加副原料(香り付けや味付けが目的) |
果実、コリアンダー・コリアンダーシード、香辛料(胡椒、山椒等)、ハーブ(カモミール、バジル等)、野菜、そば・ごま、含糖質物(蜂蜜、黒糖等)・食塩・みそ、花、茶・コーヒー・ココア(これらの調製品を含む)、かき(牡蠣)・こんぶ・わかめ・かつお節 |
改正前の副原料は発酵助成や品質調整が目的とされていました。しかし、改正後は香り付けや味付けが目的のものも追加になったのです。
*追加副原料の重量の合計は、麦芽の重量の 5 %までとなります。
そしてもう1つ!
ビールの原料の麦芽の使用割合が変更になりました。
この麦芽の使用割合は67%以上と定義されてきたましたが、改正で50%以上に引き下げられました。
ビールと呼ばれるものは
- 麦芽の使用割合が50%以上
- 追加副原料の重量の合計が、麦芽の重量の5%までのもの
発泡酒は
麦芽の使用割合が50%未満のものを言います。
もしも、麦芽比率が50%以上の場合、ビールでは使用できない副原料が使われていたり、規定量を超えて副原料が使われている場合、発泡酒となります。
第3のビール・新ジャンルは
麦芽の使用比率50%未満の発泡酒に、麦・麦芽以外を原料とした麦由来のスピリッツや蒸留酒などのアルコール飲料を加えたものをいいます。
2018年11月時点での「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」で、それぞれ酒税が異なります。
350mlあたりの酒税はそれぞれ約77円、47円、28円となっています。
これから、酒税がまた変わるとの話がでています。値段の差が今より無くなるのでは!?と言われています。
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